2016-04-27 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
さらに、三点目でございますけれども、建築士以外の建築施工管理技士あるいは宅地建物取引士等についてどうなのかということでございます。 今回、建物状況調査を実施する者の詳細につきましては国土交通省令で規定するということになってございますが、調査が適正に実施されることを担保するためには三つの要件が必要と考えております。
さらに、三点目でございますけれども、建築士以外の建築施工管理技士あるいは宅地建物取引士等についてどうなのかということでございます。 今回、建物状況調査を実施する者の詳細につきましては国土交通省令で規定するということになってございますが、調査が適正に実施されることを担保するためには三つの要件が必要と考えております。
また、あわせて、建築士以外の資格者、例えば建築施工管理技士、宅地建物取引士などへの対象拡大についてもお伺いをしたいと思います。 以上三点、よろしくお願いいたします。
そのほか、試験を受けての資格としては、一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士、そして技術士、とび技能士、あと、型枠、コンクリート圧送、ウェルポイント技能士、地すべり防止工事士、こういう資格が、今とび・土工工事業に従事できる資格です。
その一つを紹介しますと、大震災で勤務先が大きな被害を受け、全従業員が解雇となる中、再就職への準備として震災復興訓練コースを受講しました、住宅建築施工の基礎技能を半年学び、ポリテクセンターから勧めていただいた木製家具などの製造販売企業に就職することができましたとのことでございます。
技術者の状況を見ておりますと、例えば御指摘がありました一級建築施工管理技士、この資格を持っている監理技術者について調べてみますと、平成十四年に十一万五千人余から平成二十四年には十四万七千人弱ということで、数だけからいいますと二八%増加していると、こういう状況でございます。 しかしながら、年齢構成を見てみますと、四十歳未満の人数というのは十年前に比べまして五%減少していると。
国交省には施工管理士というのが、建築施工管理士、土木施工管理士。しかし、これは施工を管理するだけで、実際に物をつくるのは技能士さん、大工さん、職人さんなので、そこのところの評価も含めて、経営審査事項のあり方、それから経営分析も、大変無責任なところがお役所仕事のような、借金は多ければ多いほどだめというふうなことだけでは、先行投資をしてやるという意欲的な企業が全然浮かばれません。
そうした技術を形成していくためにも、今、世の中には一級建築施工管理技士とかありますけれども、どこまでいっても新しく物をつくるというスタンスで資格試験等も行われておりますが、こういったところに、あるいは補修や改修、こういったものの例えば専門資格をつくるなどしてインセンティブを与えて、そういったところを目指す人を誘導していく、喚起していくということも重要だと思いますけれども、この点についても御所見をお伺
今後、その法律改正が実施に移されまして、それらが早急に建築設計や建築施工の現場に反映されることを強く希望しております。 今回の法律改正が承認されたといたしまして、その後、これが実施に移す際の具体的な制度設計に関しまして、幾つか現時点で注意を払うべき点があると考えております。それぞれについて指摘させていただきます。 まず第一は、人材養成の問題でございます。
このようなことを通じまして、分譲マンションのように施主とユーザー、使う人が別々の建物については特に重い配慮をして、設計についても、あるいは建築施工についても下請を要はさすということを禁止するというようなことを通じて責任を明らかにするということにしたわけでございます。
構造、設備というエンジニア、さらに建築施工、生産にかかわる人たちも包含しているからでありまして、日本建築家協会は建築家という建築設計を行う人を限定すべきだと主張してまいりました。 世界の建築家の団体、国際建築家連合、UIAというのが一九四八年に設立されているんですが、これは現在百カ国、百三十万人の建築家が所属していると言われております。
建築構造、建築設備、建築計画、建築施工、建築法規といったような各分野の知識を全般的に習得する必要がございますので、したがいまして、科目の指定に当たりまして、こうした分野の科目をバランスよく履修しているということを学歴要件とするように具体的な検討を行っていきたいというふうに考えております。
その中には、建築の構造、建築の設備、建築計画、建築施工、それから法規というような、いわば五分野ぐらいの分野からバランスよく全般的に科目を、卒業していただくということですから、そういう科目を指定するということになります。
これは関東建設弘済会の例ですけれども、例えば、土木施工管理技士、建築施工管理技士、こういう資格保有をしていないと仕事ができない。これを持っている人間の数を調べましたら、この関東建設弘済会では、正規の職員は百四十七人、出向が六百四十四人なんですね。一対四の比率なんです。土木施工管理技士の一級を持っている人でなければ現場監督はできない。つまり、現場監督は出向元企業の方になるんですよ。
そのお話の中で、このように立地から設計、建築、施工まで、そしてホテルノウハウまですべてきちっとした形でお教えしますので安心してお任せいただきたいというお話でしたので、私としては安心をしてお任せをする方向で進んでいく形となりました。
そして、この免震部建築施工管理技術者制度、これには、先ほど申し上げたように、構造設計を四年以上、これをしっかり、これを経験した、実務経験を積まれた方というのがその資格の受験資格となっております。これに合格をされている。もちろん、御自身が構造設計を担当されたころというのは古い経験だとおっしゃいましたが、構造については少なくとも素人ではないという状況ではなかったかと私は思っております。
一級建築士の有資格者または一級建築施工管理技士の有資格者で、かつ四年以上の構造設計、この実務経験を有することが前提となる日本免震構造協会免震部建築施工管理技術者試験、これの試験を受けられ、合格をされておられることは事実でしょうか。
今言われましたとおり、参考になるとはわからないと思いますけれども、現場は一級建築施工管理技士というのが管理しています。そこまで疑うこともなかったし、図面どおりやるというのが使命と思っていますから、ほかにもあるかもしれませんけれども……(吉田(六)委員「わかった、わかった。よし、わかった。座って」と呼ぶ)はい。
○三日月委員 その時点でどっちが誤りなのかということがわからない段階で呼び出すという、ここにこそ検査確認をやる機関と建築、施工、設計をやる機関との力関係があって、だから、こういう改ざんだとか偽造というものがまかり通るシステムになっているんじゃないんですか。まさに今おっしゃった、間違った方が謝りに来る、まだこの時点でわからないじゃないですか、どっちが間違いか。
加えて、現行法でも、設計に関する評価とそれから建築、施工についての評価というのは、これは建設の評価が義務付けられていないこともあって大きなずれが今生じていると思いますけれども、そういったことを見ると、住宅性能評価を受けるということと、欠陥住宅問題がどこにあるのか、その根絶のために何が必要なのかというのは、これ別の問題だというふうな実感を私持っています。
横浜市などは、それに加えて建築施工管理技士の方なども含めて、各区ごとに人を配置して窓口にしている。ですから、私、横浜市のように、耐震診断に携われる人を、建築士だけでなく、ふさわしい資格を持っているということを条件に広げていくことも必要だと思うがどうか。この点が第一点です。 二つ目に、個人住宅の耐震補強を進めるためにも、耐震診断の助成制度に積極的に取り組むべきじゃないか。
今回、建築基準法ですけれども、従来、建築施工主、また市当局の方々の意見を聞きますと、ざる法だったという言い方まで起こっておるわけでございます。制定から半世紀が過ぎているという現在でございますので、このざる法の中身のさまざまな点を改正でうまく行き切るのかどうかというところが今後の問題になってくるだろうと思います。 ここで今回、建築確認の中間検査というものを取り入れられたということでございます。
この方が挙げているのは、一級建築士、一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、一級管工事施工管理技士、一級造園施工管理技士、一級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、これは全部建設省のですね。こういったものは、二級の資格を取って実務経験を積んだ後でないと、高校卒業者は受験できない。だから、最低二回受験料を払う。
建設省も技官がおると言いますけれども、じゃ一級建築士なり一級建築施工管理士が何人おるかといったらすぐ出てこないような状況でございますから、いかにおろそかになっておるか実は私どもは受けとめざるを得ないわけでございます。 八つ目は、人事異動等、官側の対応策が必要だと思います。警察は、所管の署を大体二年から三年で次から次と癒着が生まれないように異動されているわけですね。
○牧野政府委員 まず指定試験機関制度導入でございますが、これは現在法律に基づきまして建設大臣が五つの種目、すなわち建設機械施工、土木施工管理、管工事施工管理、造園施工管理、建築施工管理の五種目について技術検定試験を行っておりますが、そのうち建設省がみずから行っておりますのは土木、造園の一級の実地試験、あとはすべて外部機関が行います。